専門実践教育訓練給付金制度
- 履修期間が2年間になる場合、適用できません.
- 講義履修生(演習なし)は対象外です.
以下にこの制度の概要を厚生労働省HPより転載しています.専門実践教育訓練給付金については、本プログラム受講開始の1ヶ月前までに,受講者がハローワークにて所要の手続きを終えておく必要があります.詳細は,厚生労働省のHPをご覧ください.
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。